婚姻届

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婚姻届

結婚するに当たって、婚姻届や転入・転出届など色々と届出の手続きをしなければなりません。婚姻届はどこへ?また、その他の届け出先・必要な書類は?

婚姻届

婚姻届は、市区役所、町村役場で用紙をもらい、新郎新婦と証人2人が署名・捺印し、本籍地または所在地の市区役所、町村役場の戸籍係に提出。書き損じをした場合のことも考え、2、3枚もらつておこう。戸籍係ではふたりの戸籍謄本(抄本)と婚姻届を確認。受理されると、以前の戸籍から自動的に削除され、ふたりの新しい戸籍が編成される(編成されるまで約1週間)。ふたりで婚姻届を提出するケースがほとんどだが、身内や知人などの代理人でも届け出はOK(郵送も可)。

婚姻届は365日、24時間受付けている。ただし、各役所・役場の戸籍係の窓口が開いているのは平日の午前8時45分〜午後5時15分まで。土・日・祝日、夜間は時間外窓口に提出する。

●海外挙式先での婚姻届は

海外で届け出をする場合は、受理証明書や他の手続きが必要になるので、早めに住民票・本籍のある市区役所、投場に相談・手続きを済ませておくことが重要になる。国内のリゾート地で挙式を挙げ、その地に婚姻届を提出したいという方は、婚姻届の他に、ふたりの戸籍謄本(抄本)も忘れずに。

  • 届け出先  本籍地または住所地の市区投所・町村役場
  • 持参する物 婚姻届用紙 届け出人の印鑑 戸籍謄本(抄本)
  • ※戸篤謄本(抄本)は本籍地市区役所・町村役場以外の投所・役場に届け出する際に必要です。
退職願い

退職願には「一身上の都合により」と書くのが一般的。会社によっては規定の用紙が用意されているところもあるので事前にチェックしておこう。退職願は、いきなり直属の上司に提出するのではなく、あらかじめ退職する理由や退職希望日をきちんと説明しておくこと。後任や仕事の引き継ぎ作業などもあるので退職日の3カ月前には上司に相談しておくことが暗黙のルール。

転出・転入

●転出届は、現在住んでいる市区役所・町村役場へ提出

新たな市区町村へ引っ越す場合に発生する届け出。引っ越す前に、現在住んでいる市区役所、町村役場に「転出届」を提出しなければならない(転出後14日以内)。「転出届」を提出すると、「転出証明書」が発行される。新住所の市区役所、町村役場に「転入届」を提出する際、この「転出証明書」が必要になるので忘れずに持参しよう。同じ市区町付内の引っ越しなら「転出届」を提出する必要はない。

●転入・転移届け

「転入・転移届」は、他の市区町村、または同じ市区町付内で引っ越す際も必要になる。引っ越した日から14日以内に新住所地の市区役所、町村役場に提出。国民健康保険と国民年金の加入者は住所変更を、印鑑登録の手続きも忘れずに。

  • 「転出届」の届け出先 旧住所地の市区役所・町村役場
  • 「転出届」で持参する物 届け出用紙、印鑑
  • 「転入・転移届」の届け出先 新住所地の市区役所・町村役場
  • 「転入・転移届」で持参する物 転入・転出届け出用紙、転出証明書、印鑑
引っ越しに伴う諸手続き

引っ越しの1週間前には、今住んでいるところの所轄の電力会社・水道局、また、契約しているガス会社に、いつ、どこへ引っ越すのか報告。電気と水道に関しては、新居ですぐに使用できるが、ガスの使用はガス会社の係員に安全点検、使用方法などの説明を受けてから。電話の新設、転移の場合はまずは「116」番へ。電話の新設・転移工事の希望日を事前に予約する。またマイライン加入の電話会社にも移転の連絡を忘れずにしましょう。

  • 届け出・報告先 電力会社 水道局 ガス会社 NTT マイライン加入電話会社 アパート・マンションの管理者

銀行口座・郵便口座

住所変更のみなら、届け出印、住民票もしくは免許証や保険証(住所の変更がわかるもの)だけでOK。氏名の変更の届け出の場合は、戸籍謄本(旧姓と新姓の変更が記入されているもの)届け出印、住民票もしくは免許証や保険証(住所の変更がわかるもの)が必要です。

クレジットカード

各クレジットカード会社に電話で連絡をする。住所変更の場合は電話連絡だけでOKだが、氏名や引き落とし口座名の変更の場合、規定の用紙が後日送られてくる。

郵便局への転居届

印鑑のみ。最寄りの郵便局に転居届用紙があるので、必要事項を記入。1年間転送される。

国民年金

日本国内に在住する20歳以上60歳末満の人は、国民年金の加入者(被保険者)にならなければならない。加入者は次の3種類に分類。

  • @第1号被保険者
    商業・農業などの自営業や自由業者とその家族、学生、フリーアルパイターなど。保険料は自分で直接納める。
  • A第2号被保険者
    厚生年金や共済組合の加入者〔会社員・公務員〕。保険料は給料から天引きされる。
  • B第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配遇者。保険料は夫の給料から一緒に天引きされる。
    結婚退職し、会社員・公務員の扶養家族になれば、第3号被保険者になる。市区役所・町村役場で『国民年金第3号被保険者届』をもらい各項目に記入した後、住所地の市区役所・町村役場に届け出をする。さらに、夫の会社にも扶養家族の届け出を忘れずにしよう。
  • 届け出先  住所地の市区役所・町村役場
  • 持参する物 第3号被保険者(または第1号被保険者)届け出用紙 印鑑 年金手帳 健康保険証
公的医療保険

すべての人が公的な医療保険に加入しなければならない。公的医療保険には主に次の3種があげられる。

(1)国民健康保険(自営業、年金受給者等)

(2)健康保険(会社員等)

(3)共済組合保険(公務員、私立学校教職員等)

結婚退職し、会社員や公務員の扶養家族となる場合、所轄の保険事務所から「健康保険被扶養者届」を受け取り、夫の勤める会社に提出しなければならない。または夫の勤める会社に「結婚届」を提出する。妻の保険料は給料から天引き。医療費は3割負担。退職しない場合は住所・改姓等の届け出を会社に提出すればOK。

  • 届け出先  彼が勤めている会社
  • 持参する物 婚姻届
●結婚後も同じ職場で働く場合は
  • 届け出先  自分が勤めている会社
  • 持参する物 住所変要後の住民票等、印鑑

パスポート

パスポートを取得していて、姓や本籍地が変わった人は、新たに作り替えるか記載事項の変更手続きを済ませよう。

●新規発給申請と訂正申請

パスポートをすでに取得しているという方で、結婚により姓、本籍地などが変更したら、訂正申請または新規発給申請をしなければなりません。ただし、訂正申請はパスポートの所持人署名の変更ができないため、海外旅行先の空港で英語や現地語で姓の変更理由などを聞かれるケースがあります。

新規発給申請の場合、婚姻届を提出してから戸籍が変更されるまで通常2週間ほどかかるため、余裕をみて1カ月前には戸籍の書き換えを済ませないと間に合いません。

パスポートの新規発給申請、訂正申請は所轄のパスポートセンターで行っています。写真は規定に定められたものしか受理されません)。

パスポートの申請時は、所定の手続きをとれば代理人でもOK。しかし、交付時(受領時)は本人出頭が原則。パスポートに貼られた写真が申請者本人であるかどうかを確認するため。また、記載事項に誤りがないかの確認も必要。

●有効期限の異なる2種類のパスポート

パスポートは記載されている有効期限が切れたら再度新規の手続きが必要です。10年間有効のパスポートは、1万5000円(2000円分の都道府県証紙と1万3000円分の国の収入印紙)、5年間有効のパスポートは1万円(2000円分の都道府県証紙と8000円分の国の収入印紙)かかる。

パスポートを汚してしまったりしたら大変。例えばページが破れたのでセロテープを貼っただけでも、出入国を拒否されるケースもあるほど。そのほかさまざまなトラブルに巻き込まれることも。海外では、パスポートは生命の次に大切なものとまで言われる。くれぐれも大切に扱って。海外で紛失・盗難にあったら、所轄の警察署、さらに日本大使舘、または領事館に報告。

住所・氏名・本籍が変わったら、早めに運転免許証の記載事項の変更手続きを済ませておこう。変更手続きは、運転免許試験場、または最寄りの警察署でもOK。本籍と氏名が記載された新住民票を持参する。ただし、他の都道府県へ引っ越しをしたら、新しい免許証を作らなければならないので、証明写真が必要だ。

  • 届け出先  都道府県旅券課(パスポートセンター)
  • 持参する物 「新規取得申請」一般旅行券発給申請書、戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑、身分証明書(運転免許証等) 写真(撮影6カ月以内/4.5cmX3.5cm/正面上半身無帽/バック無地/スピード写真不可/裏に氏名記入)官製ハガキ1通
  • 持参する物 「記載事項変更」パスポート 訂正申請書、印鑑
  • ※パスポートを新たに発行し直す場合は、上記の新規取得申請時と同様のものが必要です。

運転免許証等

●運転免許証

住所・氏名・本籍が変わったら、早めに運転免許証の記載事項の変更手続きを済ませておこう。変更手続きは、運転免許試験場、または最害りの警察署でもOK。本籍と氏名が記載された新住民票を持参する。ただし、他の都道府県へ引っ越しをしたら、新しい免許証を作らなければならないので、証明写真が必要だ。

●自動車変更登録申請

マイカーを自分名義で所有している人は、管轄の陸運支局に変更の届け出を行わなければならない。届け出の際は、「変更登録申請書」「手数料納付書」「自動車税変更申請書」も必要になるので事前に用紙をもらって記入しておこう。また、所有者・使用者によっても届け出方法が異なるので、あらかじめ陸運支局にお問い合わせを。

●自動二輪変更登録申請

バイクの住所変更、名義変更手続き先は、所有するバイクの排気量によって3つに分かれる。125cc以下の場合は、市区町村の管轄になるため、新住所の役所へ届け出する。また、125ccを超えるもので250cc以下の場合は、軽自動車検査協会へ、250ccを起える場合は新住所の管轄の陸運局へ。

  • 届け出先  「運転免許証」最寄りの警察署、または運転試験免許試験場。
  • 持参する物 「運転免許証」住所、氏名、本籍の変更内容を記載した新住民票(本籍地は必ず記載する)
  • 届け出先  「自動車変更登録申請」所轄の陸運局
    ※軽自動車は軽自動車検査協会
    「自動二輪変更登壕申請」125cc以下…新住所地の市区役所、町村役場
    125ccを超え250cc以下…軽自動車検査協会
    250ccを超えるもの…陸運支局
  • ※「自動車変更登録申請」「自動二輪変更登録申請」の持参する物については各届け出先に直接お問い合わせください。

妊娠・出産

●妊娠届

普通の産婦人科病院には、妊娠届の用紙が備え付けられている。病院によっては、医師や看護婦が記入の仕方、届け出方法などを簡単に説明してくれるところも。妊娠届が受理されると母子健康手帳が交付される。また、妊産婦を対象とした講習、新生児の定期検診なども受けられる。

●出生届

出生届は、出生日を含め14日以内に届け出しよう。届け出が遅れると罰則を受ける。また届け出時には母子健康手帳の持参も忘れずに。

●出産育児一時金

出産して育児をする時に、出生児1人につき30万円が支給される出生一時金。被保険者(加入者本人)が出産・育児する場合、または、被扶養者である妻が出産・育児する場合に請求できる。国保の場合も、出生一時金は出生児1人につき30万円。

出生一時金の請求は一般的には総合病院や産婦人科病院が手続きしてくれる。

  • 届け出先  「妊娠届」市区役所・町村役場、保健所
  • 持参する物 「妊娠届」妊娠届
  • 届け出先  「出生届」父母の本籍地または住所地 出生地の市区役所・町村役場
  • 持参する物 「出生届」妊娠届、母子健康手帳
◎出産育児一時金
  • 請求先(健保) 健康保険組合・社会保険事務所
  • 請求人(健保) 健保加入者本人
  • 請求先(国保) 市区役所・町村役場
  • 請求人(国保) 国保加入者本人